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新生活を始めた人は要チェック!今から気を付けたい原状回復費やその請求の可能性
4月は新生活が始まる季節!
進学や就職で一人暮らしを始めたという人も多いのではないでしょうか。新しい部屋、新しい家具・家電に囲まれた新生活。でも、少し待ってください。住み始めた今だからこそ、気を付けたいことがあります。
それが、退去時に発生する「原状回復費」の問題です。退去時に発生する費用ですが、部屋での過ごし方によっては、退去時に多額に請求されてしまう可能性があります。
退去時のトラブルのもとにもなってしまう、原状回復費。今回は、そんな原状回復費についてのお話です。
そもそも原状回復費とは?後から請求される事もあるの?
原状回復費とは、退去時に賃貸を借りていた人が物件を「原状」、つまり借りる前の状態に回復させるために請求される費用を指します。もちろん、年月の経過による劣化や通常の生活の範囲内での汚れであれば、負担義務はありません。
ただ、あまりにも汚れの程度が酷く、借りている側の故意・過失と判断される場合には、通常退去時に戻ってくる敷金から原状回復費が引かれてしまう恐れがあります。
契約書の中に、その旨が記載されている場合もありますので、今一度契約書を見直してみてください。
原状回復費が請求されるものについて
国土交通省が定めた「原状回復ガイドライン」によると、原状回復費の中で借りる側の負担になるものは、以下の通りとなっています。
『手入れを怠ったもの/用法違反/不注意によるもの/通常の使用とはいえないもの』
・飲みこぼし等の手入れ不足によるカーペットのシミ、不注意によるフローリングの色落ち
・引っ越し作業等によるひっかき傷
・普段の清掃を怠った事によるカビやシミ、喫煙によるクロスの変色や匂いの染み付き
・落書きなど故意による破損
・飼育しているペットによる傷や匂いの染み付き
・用法違反による設備の破損、カギの紛失や取り換え
・戸建て住宅の庭の整備(雑草が生い茂っている場合など)
勿論、程度にもよりますが、新生活を始めた今だからこそ、設備の使用や普段の掃除をしっかり行っていく必要があります。
退去時、もしも納得できない費用を請求された場合は、原状回復費の請求書をきちんと受け取っておきましょう。
のちのち必要になるかもしれません。
おわりに
新生活が始まると、慣れない生活でついつい家の掃除が疎かになってしまったり、人によっては自宅で友達とわいわいする機会も増えますよね。
でも、お部屋が綺麗な今だからこそ、普段の使い方に気を付けていれば、退去時に原状回復費にまつわるトラブルに巻き込まれることもありません。
いえらぶコラムでは、普段のお掃除方法から退去時のお掃除のコツに関する記事もありますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。
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