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- 賃貸で申込みキャンセルの場合お金は返ってくる?【申込金・手付金・預かり金】
目次
賃貸の物件探しは、いろいろな選択肢があって迷いますよね。
住まいに求める条件もさまざまなので、部屋探しは慎重におこないたいものです。
しかし、不動産屋さんからは「人気物件ですから早く決めないとすぐなくなりますよ!」とせっつかれて、とりあえず申込書を記入し手付金だけ払ってしまった経験がある方はいませんか?
その後に他にもっと好条件の賃貸が見つかってしまい、前の物件はキャンセルしたい。
その場合、払った手付金はどうなってしまうのでしょうか?
やっぱりキャンセルしたいと思った時、一度払ったお金は返ってくるのでしょうか?
いえらぶにも、このようなご質問が届いています。
今回は、賃貸契約でよくある返金トラブルについてご紹介したいと思います。
賃貸申込み時、どこまでキャンセル可能?
いったん申し込みをすると、キャンセルができないと思っていませんか?
不動産の取引には、宅地建物取引業法という法律があります。
賃貸の契約成立前に、借主は不動産業者から借りる物件の重要事項の説明や、宅建取引主任者の資格証明の提示、契約に関する重要事項の説明書を読み上げてもらうことが義務です。
その後に、借主が契約書に署名・捺印をすることで賃貸契約の成立になります。
ですから、契約書に署名・捺印をする前であれば申込金・手付金を払っていてもキャンセルは可能なのです。
そして、基本的には払ったお金も戻ってくるのが原則です。
「申込金を払っているからキャンセルできません」と言ってくる不動産業者がいた場合、それは法律的にはなんの根拠もありません。
強く抗議しましょう!
申込金・手付金・預り金の違いは?申込みキャンセルでどうなる?
<申込金・手付金・預り金について>
申込金とは、部屋を借りる強い意志があることを伝えたい時、その部屋を確実に押さえてもらうために、不動産業者に契約前に支払うお金です。
借主がその物件をよく検討したいから、その間他のお客さんに取られないように確保してほしい…というような時に支払います。
「ここよりいいお部屋が見つかったので」といった事情で契約前にキャンセルをした時は、返金されるお金です。
逆に、申込金を払ったからといって必ず契約できるわけではなく、入居審査が通過しなかったり貸主と契約の合意が得られなかったりした場合は、申込金を払っていても契約することはできません。
その場合も、返金されるのでご安心ください。
また、その部屋でスムーズに契約されれば、申込金は契約金の一部として充当されます。
よく賃貸契約時に使われる「預り金」は申込金と同じ意味です。
手付金とは、賃貸契約において代金の全部、または一部として受け渡しされる
お金のことです。
契約を交わした後、物件の引渡しまでの間に支払います。
不動産会社によって、賃貸物件は手付金をおこなっていない場合もあります。
手付金を支払っても、正式な契約手続きを行っていなければキャンセル可能です。
その場合、まれに、キャンセルすると手付金が戻ってこない場合もあります。
手付金に関しては不動産会社によって取り決め方はさまざまですので、手続き申し込み時にしっかり確認しておきましょう。
申込金・預り金・手付金はこんな時でも返金される?
<自己都合の際のキャンセル>
契約前であれば、どんな場合でもキャンセルすれば必ず返金されます。
賃貸を借りるときは、契約(印鑑を押す)までに一切費用はかかりません。
もし何かしらの理由をつけられ、費用を請求されたり、預けたお金が帰ってこないようであれば、違法となる可能性が高いので、4章「トラブルが発生したときの対処法」を確認しましょう。
<入居審査に落ちた>
審査に落ちてしまったときは、契約することができないので、このときも必ず返金されます。
また、審査に落ちたあと、不動産会社の人が別の物件を進めてきて、内覧や申し込みをすることになっても、忘れずに一度返金してもらうようにしましょう。
なんらかのトラブルに発展する恐れもあるので、言いずらくても自ら返金してくださいと、申し出ることが大切です。
賃貸申し込みキャンセルで金銭トラブルに発展しないために
契約前に仮押さえしてもらうために払った申込金を「やっぱり契約しません」と断ると、返金されなかったというケースは多いです。
本来、預かり金は契約の成立・不成立に関わらず返還されるべきもの。
後々トラブルに発展することを避けるために、申込金を払う場合には「預り証」を発行してもらいましょう。
中には「領収書」で発行する不動産会社もあるかもしれません。
その場合は但し書きに「預かり金として」と記入してもらうのがよいですね。
気に入った部屋の確保をする目的で支払うお金ですから、確保する期間の有効期限も入れてもらいましょう。
不動産会社の名前と社判、担当者名まで記入してもらいます。
さらには「契約の成立・不成立に関わらず、預かり金は返還されます」という一文を入れてもらえれば完璧です!
また、先のも述べたとおり手付金の場合は、キャンセルするとお金が戻ってこない場合もあります。
実は売買物件と違い賃貸物件は手付けという習慣がなく、不動産会社によっては手付金の収受をしていない場合も。
手続き申し込み時に手付金を求められた場合、取り扱いはどうなっているのかしっかり確認しておくことが大切です。
まとめ
賃貸契約書などにすべて署名捺印した後、キャンセル料が発生する場合があります。
たとえ入居可能日の前であっても、契約後は貸主へ不利益を与えたことになるので、キャンセル料の支払いを要求される可能性が高いでしょう。
契約が成立している以上、仲介手数料は返金されません。
また、貸主から1か月分の賃料をキャンセル料として、取られる場合もあります。
一部の自治体では、あまりにもトラブルが多いため、部屋探しの場合は預かり金を預からないように行政指導をしている所もあります。
そのような働きかけで申込金トラブルは減ってきたとはいえ、まったくないわけではありません。
借りる側も、「借りるかどうかわからないけど、気に入ったからとりあえず押さえておこうかな」という軽い気持ちで申し込まないようにしましょう。
「仮押さえ」ではあっても、それは将来的に「賃貸契約するための行為」です。
このことをしっかりと認識して、慎重に申し込みや申込金・手付金の支払いをおこなってください。
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Writer この記事を書いた人
- いえらぶコラム編集部
- 不動産業界・賃貸物件に関する広報活動を行いながら、現在はいえらぶGROUPのライターとして活動中。おもに、不動産・賃貸物件・税金・片付け・車といった暮らしに関わる記事を執筆しています。