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- 離婚後の財産分与は除斥期間に注意!時効との違い、手順も解説
目次
離婚をする際に、先に離婚をして財産分与についての話し合いを後回しにするケースもあるのではないでしょうか。
しかし、財産分与については除斥期間があり、請求できる期間が決まっています。
今回は、離婚後の財産分与における除斥期間とは何かを時効との違いに触れながら説明し、財産分与の手順や調停の流れについても解説します。
財産分与の除斥期間とは?財産分与確定後の時効は10年
離婚後の財産分与の請求は、2年の除斥期間中におこなう必要があり、その後10年間で引き渡しの請求権が時効を迎えます。
そもそも、除斥期間とは何なのか、時効との違いも交えながら解説していきます。
<財産分与の除斥期間とは>
離婚をする場合に、共有財産などを財産分与することが一般的です。
離婚後に財産分与をする場合は、離婚が成立した日から2年以内は財産分与を請求することができます。
この財産分与を請求できる2年間の期間のことを「除斥期間」といいます。
除斥期間を過ぎてしまうと、相手が同意しない限りは財産分与を請求することができなくなります。
<財産分与確定後の時効とは>
一方、財産分与確定後に、財産を引き渡すように請求できる権利の時効は10年となっています。
通常の債権と扱いは同じであり、請求権は10年間となります。
<除斥期間と時効の違いとは>
さて、除斥期間と時効は、「権利を失う」という面では同様の意味でありますが、性質は異なります。
除斥期間:権利の有無を決定する不変の期間のこと
消滅時効:時間の経過により権利が消滅することであるが、延長や中断することができる
除斥期間は、その期間はどのような事情があろうとも変わることはなく、不変のものです。
一方で消滅時効は、中断事由などがある場合、中断や延長することがあります。
さらに、消滅時効は、時効の期間が過ぎても相手が時効の援用をしない場合は、請求権は消滅することがありません。
今回のように離婚後の財産分与請求権については、2年の除斥期間になるため、その2年間という期間は絶対的なものだと言えます。
財産分与をおこなう手順とは?
続いては、離婚後に財産分与をおこなう手順について見ていきましょう。
<財産分与をおこなう手順とは>
財産分与をおこなう手順は、以下のとおりです。
①分与する財産の洗い出し
まず、分与する財産をリストアップすることが最初の手順として挙げられます。
相手と確認しながら、漏れなく洗い出していかなければなりません。
また、分与する財産は婚姻関係財産一覧表という書面を作成しまとめる必要があるため、規定を確認しながら作成しましょう。
なお、婚姻前に所有していた財産や個人に親戚から贈与された財産、別居後に取得した財産などは財産分与の対象外となりますので、注意が必要です。
②財産分与の割合の決定
離婚時の財産分与は、基本的には1:1の割合での分与になります。
ただし、当事者が同意をすれば、それ以外の割合での分与も可能となります。
割合を検討する場合は、財産形成への貢献度などを中心に話し合いを進め、財産分与の割合を決定することになります。
③財産分与の条件を記した書面の作成
最後に、財産分与の内容や割合など、細々とした条件を記した書面を作成することになります。
その場で口頭での確認をしたとしても、後々うやむやになってしまい、トラブルにつながるケースもあります。
「離婚協議書」に条件を漏れなく記しておきましょう。
もしくは、より書面の効力が強いものとして「公正証書」があります。
公証人により、双方の同意をもとに作成してもらうもので、裁判はしなくとも強制力がある書面になります。
財産を請求する側としては心強い書面です。
<相手が隠し財産を持っていた場合どうする?>
財産分与の話し合いの場で、分与すべき財産を洗い出す際に相手が財産を隠しており、そのまま相手がその隠し財産を所有し続けることでトラブルにつながるケースもあります。
とくに、離婚が決まったときに隠し口座を作り、財産を隠匿する場合があります。
このような隠し財産を見抜くためには、弁護士照会制度を利用することをオススメします。
隠し口座があると分かった場合どうすればよいかを、除斥期間中か除斥期間後かに分けて説明します。
①除斥期間中(2年以内)に隠し財産が分かった場合
除斥期間中に隠し財産が分かった場合は、通常どおり財産分与の請求をすることができます。
話し合いが長引いたときのために、調停を開始しておくと安心です。
②除斥期間後(2年以降)に隠し財産が分かった場合
除斥期間が経過した後に隠し財産が分かった場合は、民事裁判により財産を請求することになります。
ただ、民事裁判を起こすとなると、第三者にも明白な証拠を提出する必要があるため、隠し口座の銀行、視点名などは必要となってきます。
いずれにせよ、隠し財産があると判明した場合は、弁護士に依頼すると良いでしょう。
財産分与における調停の流れとは
最後に、財産分与が揉める場合や長引く場合におこなうことになる調停について、そに手順も含め説明します。
<財産分与の話し合いが長引く場合は調停を>
財産分与が除斥期間中に終わりそうでなく長引く場合は、調停の開始をしておくと安心です。
調停で第三者が立ち入って財産分与を進めることで、冷静かつスムーズに手続きできることもあります。
では、具体的にどのような手順を踏むのでしょうか。
<財産分与の調停の手順>
財産分与の調停は家庭裁判所に対して申し立てをおこないますが、調停を進める手順としては以下のとおりです。
①調停に必要な書類を作成
夫婦の戸籍謄本、調停の申立書、財産目録、財産に関係する書類などの書類を集め、作成します。
②家庭裁判所に書類を提出
作成した書類を、家庭裁判所に郵送します。
提出する家庭裁判所は、相手の住所を管轄している裁判所か、双方が同意した家庭裁判所になります。
③調停当日、財産分与について話し合う
書類を提出すると、後日家庭裁判所より調停当日の案内が届きます。
指定された調停当日、調停室にて調停委員会と財産分与について、1日あたり2時間程度協議します。
なお、この協議は当事者同士が顔を合わさなくて良いように、協議の場はもちろん、待合室などでも対面しないようになっています。
④作成された調停調書をもとに調停実行
家庭裁判所での調停で双方の同意を得られたならば、その内容が確定し調停証書が作成されます。
そして、調停実行となり、財産分与されることになります。
なお、調停がまとまらなければ、審判に移行し、裁判により判断されることになります。
まとめ
以上、離婚後に財産分与を請求できる除斥期間について時効との違いを交えながら説明し、財産分与をおこなう手順や調停の流れについても解説しました。
財産分与の請求でポイントとなるのは、除斥期間の2年です。
2年が過ぎてしまうと財産分与の請求ができなくなってしまいますので、まずは注意してください。
そして、長引きそうな場合は、早めに調停の開始を申し立てしておくのもポイントです。
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Writer この記事を書いた人
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