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家電を処分する前に知っておくべき家電リサイクル法とは?

いえらぶコラム編集部

家電を処分する前に知っておくべき家電リサイクル法とは?

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引っ越しや買い替えなど、古くなった家電の処分を経験した方は少なくないと思います。

実は、家電のうち4品目の特定家電に関しては、家電リサイクル法によって回収方法や処分の方法が決まっています。

この記事では家電リサイクル法とはどんな法律なのか、料金の詳細や依頼する窓口についてまとめました。

家電リサイクル法とは

家電リサイクル法とは

家電リサイクル法では再利用可能な資源の有効活用や廃棄部品の削減、不法投棄や環境汚染の防止を目的に、4品目の特定家電にその回収方法や回収窓口などを指定しています。

ここでは、対象となる4品目の特定家電と収集運搬料金について、ご説明いたします。

対象となる4品目の特定家電とは

家電リサイクル法が対象としているのはエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目の特定家電です。

これらの特定家電を処分する場合、他の家電や粗大ごみなどとは異なった処分方法をおこなわなければなりません。

なお、対象となるのは4品目の特定家電のうち、家庭用に販売された家電のみで、業務用の家電は家庭で使用されていても対象とはなりません。

粗大ごみとして出せるものと出せないものの違いって料金や処分の方法は

収集運搬料金とは

家電リサイクル法ではリサイクル料金とは別に収集運搬料金を定めています。

家電量販店や自治体の指定業者など、特定の窓口を介して処分を依頼すると、家電を自宅まで引取りに来てくれます。

収集運搬料金は、その運搬に掛かる料金で窓口や処分する家電ごとにそれぞれ金額が異なります。

なお、引取りを依頼せず、自ら処分したい家電を自治体の指定取引所に持ち込むことも可能です。

この場合、収集運搬費用は必要ありません。

ちなみに、家電の引取りを不用品回収業者へ依頼することも可能です。

しかし、不用品回収業者は家電量販店や自治体の指定業者に比べて高額な料金を設定している場合が多く、トラブルも多いです。

そもそも依頼をしないか、事前に料金をよく確認することをおすすめします。

料金の支払い方法と消費税

4品目の特定家電を対象とした家電リサイクル法では、販売店や回収業者が収集と運搬を担い、家電を製造したメーカーがリサイクルを担います。

そして、消費者が収集運搬とリサイクルに必要な料金を負担するという立て付けになっています。

ちなみに消費者の負担する料金は課税の対象となるため、消費税が必要です。

支払いは、家電量販店や郵便局などで家電リサイクル券を購入して、処分したい家電に貼付する方法と、回収業者へ現金を手渡す方法のどちらかでおこなわれます。

なお、家電リサイクル券を郵便局で購入する場合、別途振込手数料が必要となってしまうため、注意が必要です。

特定家電の処分に必要なリサイクル料金とは

特定家電の処分に必要なリサイクル料金とは

4品目の特定家電を処分するときには収集運搬料金と一緒に、リサイクル料金の支払いが必要です。

リサイクル料金は、リサイクルを担う製造メーカーへ支払うものですが、家電の引取り時、もしくは持ち込み時に支払うことで、メーカーの手へ渡る仕組みとなっています。

ここからは各品目ごとに必要な料金を見ていきましょう。

リサイクル料金①:エアコン

エアコンの処分に必要なリサイクル料金はメーカーごとに金額設定が分かれています。

シャープ・ダイキン・東芝・パナソニック・日立・富士通・三菱などのメーカーでは990円(税込)としています。

一方、アイリスオーヤマ・ソニー・ニトリ・ノジマでは2,000円(税込)となっています。

これらの金額を設定しているメーカーがほとんどですが、一部、9,000円(税込)の設定しているメーカーもあるので、事前に調べてみると良いでしょう。

なお、エアコン処分に必要な収集運搬料金の目安は約3,157円(税込)です。

リサイクル料金②:テレビ

テレビの処分に必要なリサイクル料金は、テレビのサイズ、そして種類のよって金額が異なるメーカーが多いようです。

たとえば、15型以下のブラウン管テレビは約1,320~3,100円(税込)、同サイズの液晶・プラズマテレビは約1,870~3,100円(税込)となっています。

16型以上のブラウン管テレビは、約2,420~3,700円(税込)、同サイズの液晶・プラズマテレビは約2,970~3,700円(税込)という設定になっています。

なお、テレビ処分に必要な収集運搬料金の目安は、15型以下のサイズで約2,618円(税込)、16型以上のサイズで約2,750円(税込)で設定している場合が多いようです。

リサイクル料金③:冷蔵庫・冷凍庫

冷蔵庫や冷凍庫の処分に必要なリサイクル料金は、サイズによって2段階の設定にわかれれいることが多いようです。

170L以下のサイズの場合は約3,740~5,599円(税込)、170L以上のサイズの場合は約4,730~6,149円(税込)となっています。

ちなみに、冷蔵庫・冷凍庫の処分に必要な収集運搬料金の目安は、サイズを問わず約3,157円(税込)と設定されていることが多いようです。

リサイクル料金④:洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機・衣類乾燥機の処分に必要なリサイクル料金は大きさに関わらず、約2,530~3,300円(税込)ほどの設定がなされている場合が多いようです。

また、収集運搬料金の目安は約3,157円(税込)となっています。

なお、リサイクル料金や収集運搬料金は改定されることも多いので、家電を処分する前にHPなどで最新の料金を確認しておくと良いでしょう。

特定家電の処分を依頼する窓口とは

特定家電の処分を依頼する窓口とは

4品目の特定家電の処分をおこなうときには、自治体などにより推奨された窓口から手続きをおこなうようにしましょう。

というのも、推奨された窓口以外から処分を依頼すると、再利用可能な部品がリサイクルされなかったり、不法投棄や不適切処理による環境汚染を引き起こしてしまう可能性があるからです。

ここからは、処分の依頼をおこなう窓口を見ていきます。

窓口①:家電量販店

特定家電の引取りは家電量販店から依頼することができます。

買い替えのタイミングで古い家電の引取りを依頼すると良いでしょう。

家電量販店に引取りを依頼する場合、収集運搬料金とリサイクル料金が必要です。

しかし、家電量販店によっては新たな家電を購入することを条件に、無償引取りや下取りサービスを実施している場合もあり、実質、料金の負担なしで処分することが可能です。

窓口②:自治体から委託された回収業者

各自治体では特定家電の回収を、一定の条件を満たした民間の業者へ委託しています。

委託業者へ直接依頼することで、不要となった家電を引き取ってもらうことができます。

引取りには家電量販店と同じく収集運搬費用とリサイクル料金が必要です。

窓口③:指定取引場所に自ら持ち込む

自治体の指定する取引所に不要となった特定家電を直接持ち込むことも可能です。

指定取引所は自治体のHPで確認できます。

なお、この場合、自ら持ち込むため、収集運搬料金は不要で、リサイクル料金のみの支払いで問題ありません。

ただし、指定取引所への支払いは現金でおこなうことができないため事前に郵便局で家電リサイクル券を入手しておくようにしましょう。

窓口④:不用品回収業者

不用品をまとめて引き取ってくれる民間の業者です。

特定家電のみならず不要になった他の家電や粗大ごみなどもまとめて引き取ってくれるため、とても便利です。

しかし、その一方で、自治体や関係省庁では、一部の不用品回収業者の利用に警鐘を鳴らしています。

これは4品目の特定家電の回収をおこなう資格をもたない無許可営業をおこなっている業者がいたり、家電量販店や自治体指定の回収業者よりも割高な料金を請求されることが多いためです。

便利さだけに目を奪われてしまうと思わぬトラブルを招いてしまう可能性もあるので、利用する前に、一般廃棄物処理業の許可を持っているか、料金は明確かなどを確認するようにしましょう。

まとめ

家電リサイクル法では特定の家電の処分について、制限を設けています。

これは限られた資源を有効に活用したり、環境に悪影響を及ぼす影響を抑制することを目的としています。

料金の負担があったり、回収の手配が面倒に感じることもあるかも知れませんが、定められたルールとおりに処分するようにしましょう。

また、くれぐれも悪質な不用品回収業者には気をつけるようにしましょう。

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