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離婚後も共有名義を残すとトラブルのもとに!単独名義にする方法とは

いえらぶコラム編集部

離婚後も共有名義を残すとトラブルのもとに!単独名義にする方法とは

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離婚が決まってから、共有名義の不動産などの財産をどのように処理するか悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、共有名義を速やかに解消しないと、離婚後にトラブルのもととなる恐れがあります。

今回は、離婚後も共有名義を残すことによって起きるトラブル事例、単独名義に解消する方法などについて解説します。

離婚後の共有名義の財産分与はどうなる?

さて、離婚後、共有名義で所有していた不動産などの財産はどのように分けられるのでしょうか。

離婚後の共有名義の財産分与はどうなる?

<財産分与で半分ずつに分けられる>

夫婦で家(マンション、戸建てなど)を購入するときに、共有名義にするケースがあります。

その場合、離婚後の財産分与では半分ずつに分けられます。

そもそも、財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚をするときに夫婦で分け合うことをいいます。

財産とは、不動産だけでなく、自動車や家財道具、ペット、投資信託の有価証券なども対象になります。

一般的に、夫婦が協力して財産形成を築いたその貢献度は夫婦ともに同程度だと考えられているため、財産分与は平等に分けるのが基本です。

したがって、家を共有名義で購入した場合も、基本的には半分ずつで財産を分けることになります。

<持ち分比率は関係ない>

共有名義で不動産を購入するときに、持ち分割合を決めることになります。

この持ち分割合とは、お金を出した割合で決められることになります。

たとえば、3,000万円のマンションを夫が2,700万円、妻が300万円出したとすると、その持ち分割合は9:1になります。

しかし、離婚後の財産分与では、この持分比率は関係なく、財産分与のセオリーに基づいて同等に分けられることになります。

離婚後共有名義を残すとトラブルのもとになる?

離婚の手続きでバタバタすることとから、共有名義を解消することが面倒で、そのまま残す方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、共有名義を残していると、トラブルが起きる恐れがあります。

共有名義を残すことで具体的にどのようなデメリットがあるのか、見ていきましょう。

離婚後共有名義を残すとトラブルのもとになる?

<相手の同意がないと売却できない>

共有名義の不動産を売却するときは、双方の名義人の同意が得られないと売却することができません。

たとえば、離婚後しばらく所有したあと、「やはり売却しよう」と考え直し動き出したとしても、相手と連絡が取れなければ、売却ができないというトラブルに発展する恐れもあります。

また、連絡が取れたとしても、ある程度協力して手続きを進めていく必要があります。

その場合「せっかく離婚して顔を合わせなくて良いと思ったのに」と思う方も少なくありません。

離婚後の売却をスムーズに手続きをおこないたい方や、離婚後に関係を持ちたくないと思っている方は、共有名義を解消しておくことをおすすめします。

<相続のときに面倒になる>

共有名義人のうち片方が亡くなった場合、その持分はもう片方の共有名義人ではなく、亡くなった名義人の遺族に相続されます。

たとえば、亡くなった名義人が再婚していて新しい妻と子どもがいる場合、妻と子どもと元妻との共有名義となり、手続きも関係性も複雑になります。

<固定資産税などの維持費の支払いが不公平になる>

離婚後、共有名義にしていても、それまでと同様に固定資産税や都市計画税などの維持費はかかってきます。

支払い義務は、共有名義人双方にあることになりますが、実際支払うのは片方の名義人になることが多くあります。

その場合、負担が偏るため不公平感を感じ、トラブルにつながる恐れがあります。

離婚後に共有名義を単独名義に変更する方法

それでは、離婚をきっかけに共有名義を解消し単独名義に変更するためには、具体的にどのような方法があるのでしょうか。

住宅ローンがない場合とある場合に分けて、考えていきましょう。

離婚後に共有名義を単独名義に変更する方法

<住宅ローンがない場合>

住宅ローンがない場合に単独名義へ解消する方法は、比較的シンプルです。

離婚協議書や財産分与契約書を作成し財産分与にもとづいて、共有名義から単独名義に名義変更の不動産登記をおこなうだけです。

しかし、家の名義を譲ってもらった場合は、家の価値の半額に相当する代償金を相手に支払う必要があります。

つまり、相手の家の持分を買い取ることによって、共有名義から単独名義に名義変更をするということです。

ただ、当事者が合意のうえで決めた財産分与の内容によっては、代償金なしで共有名義を解消し単独名義に名義変更することもできます。

<住宅ローンがある場合>

住宅ローンがある場合の財産分与や名義変更は、やや複雑になります。

住宅ローンを名義はそのままで、不動産だけ共有名義を解消し単独名義に変更すると、規約違反となり住宅ローンの一括返済を求められる恐れがあるからです。

たとえば、夫が離婚後妻に不動産を分与したいと考えており、また、夫と妻がペアで住宅ローンを組んでいて夫側の住宅ローンに残債がある場合を考えてみましょう。

その場合は、まず、夫側の住宅ローンを完済してからでないと、不動産自体の共有名義を解消できず妻に名義変更することもできません。

夫側の住宅ローンの完済を速やかにおこなう必要がありますが、何とかローンを完済する方法としては以下が挙げられます。

①実家など第三者からお金を借入してきて、住宅ローンを繰り上げ返済する

②住宅ローンの名義変更をおこなう

これらの方法を使うなどして、名義変更で解消される側の住宅ローンを完済しない限りは、不動産の名義変更もおこなうことができません。

なお、②の住宅ローン自体の名義変更は、ハードルが高いといえます。

もともと、共有名義で住宅ローンを借入した際は、夫婦ふたりの収入の合算で審査を通っています。

しかし、それを単独でも支払える能力があることを示す必要があるため、審査は厳しくなるといえるでしょう。

そのように、一人でも支払い能力があると金融機関が認めた場合は、住宅ローンの名義変更もでき、不動産の名義変更もすることができるのです。

なお、住宅ローンのありなしに関わらず、単独名義になった名義人が今後は固定資産税などの固定費を支払う必要があることは忘れてはなりません。

<売却する方法も>

不動産を売却し、その売却益を住宅ローンに充当したり、財産分与したりすることも方法の一つです。

①アンダーローンの場合は売却益を財産分与できる

住宅ローンが残っている場合でも、不動産の売却価格の方が高い場合のことを、「アンダーローン」といいます。

アンダーローンの場合は、住宅ローンを完済したうえでまだお金が残るので、その残ったお金は夫婦で分け合うことができます。

売却して共同名義も解消できたうえで、残ったお金も分け合えるとなると、すっきりした状態にはなります。

②オーバーローンの場合も住宅ローンの残債は減る

不動産の売却価格よりも住宅ローンの残債が高い場合のことを、「オーバーローン」といいます。

オーバーローンの場合は、住宅ローンを完済することはできず残債が減ります。

返済ができていない名義人の住宅ローンは残りますが、売却することで不動産の共有名義自体も解消することができます。

まずは、どれくらいの価格で売却することができるかを把握するためにも、不動産会社に査定を依頼してみましょう。

まとめ

以上、離婚後の財産分与についてや、共有名義を残しておくとトラブルのもとになる恐れがあること、そして、共同名義から単独名義の解消方法について解説しました。

離婚前後は手続きも多忙で、関係性からも、手続きを進めづらい現状はあることでしょう。

しかし、共有名義を残しておくと、その後の売却や相続などでのトラブルにつながる可能性があることから、速やかに単独名義に解消することをおすすめします。

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こちらの記事もご覧ください。

>>離婚時の家の財産分与について解説!

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