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- 離婚時の家の財産分与について解説!
目次
夫婦が離婚することになった場合、多くの手続きが発生しますよね。
その中でも不動産の財産分与に、頭を悩ませることが多いと言われています。
銀行預金や現金とは異なり、価値算定が難しいこともあり更なるトラブルへと発展するケースも少なくありません。
今回は、財産分与の基礎知識や不動産の財産分与の分配方法について解説します。
財産分与とは?財産分与の基礎知識
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築き上げた財産を離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
法律上認められている権利なので、しっかり取り決めをおこなうことが大切です。
財産分与の種類は大きく分けて3つです。
夫婦が婚姻中に形成・維持した財産の清算することを「清算的財産分与」、離婚により困窮する(元)配偶者の生活を維持するなどの、扶養のためにおこなう「扶養的財産分与」、相手をDVなどによって傷つけたこと対する慰謝料としての意味を含める「慰謝料的財産分与」です。
それでは以下で詳しくみていきましょう。
<清算的財産分与>
財産分与のうちでもっとも中核となるのが「清算的財産分与」です。
これは「婚姻中に形成・維持した財産は、その名義に関わらず夫婦の共有財産と考え、それぞれの貢献度に応じて公平に分配する」というものです。
清算的財産分与に関しては、離婚原因の有無には左右されず、あくまでも2人の財産を2人で分け合うというものなので、離婚原因を作ってしまった側でも請求を認められることになります。
<扶養的財産分与>
「扶養的財産分与」とは、離婚した際に(元)配偶者が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生活を補助するという扶養的な目的により財産が分けられることを言います。
離婚時に専業主婦(主夫)であったり、夫婦のどちらかが病気で働けなかったりするなどの理由がある場合に認められることがあります。
一般的には、経済的に強い立場の配偶者が弱い立場の配偶者に対して、離婚後の生活に困らないように一定額を定期的に支払うという方法がとられます。
<慰謝料的財産分与>
離婚の際によく聞くのが慰謝料ですよね。
慰謝料は財産分与とは性質が異なるため、本来は別々に算出して請求するのが原則です。
しかし、金銭トラブルになることもあるため、慰謝料と財産分与を明確に分けず、まとめて財産分与として請求したり、支払ったりことがあります。
この場合は慰謝料を含むという意味を込めているので、「慰謝料的財産分与」とよばれているのです。
財産分与の対象となる共有財産と特有財産の違いは?
財産分与をおこなう前に、対象となる財産を確定します。
財産分与の対象となる財産を見逃してしまえば損するなど、最悪の場合トラブルにも発展しかねません。
以下で、財産分与の対象となる財産についてくわしく説明します。
<財産分与の対象となるもの(共有財産)>
夫婦が婚姻中に築き上げた財産ならば、名義を問わず共有財産とみなされます。
夫婦が共同名義で購入した「家」や、夫婦の共同生活に必要な「家具」や「家電」が財産分与の対象になることはもちろん、夫婦のどちらかの名義になっている「車」や「お金(銀行預金・現金)」・「生命保険(積立型)」・「株券」・「年金」・「退職金」などが対象となります。
しかし、財産分与の対象となるのは原則として「別居時」を基準に確定されるため、たとえ、婚姻関係が続いていたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産にはならないと考えられています。
<財産分与の対象外となるもの(特有財産)>
財産分与の対象にならない財産として「特有財産」というものがあります。
たとえば、「独身時代に貯めた預貯金」や、「遺産相続」がこれに該当します。
遺産相続に関しては、婚姻中に発生した場合でも夫婦の協力とは関係なく取得した財産とみなされます。
<マイナスの財産がある場合>
借金などのマイナスの財産がある場合については、夫婦が生活するために借り入れた借金であれば、財産分与として考慮されるべきものとなります。
しかし、自分のために借り入れた個人的な借金は財産分与の対象となりません。
たとえば、夫がギャンブルなどで借り入れた借金がこれに該当します。
家の財産分与方法
基本的に財産分与の方法に明確なルールはなく、多くの場合で①現物を分割する方法、②売却で得た代金を分割する方法、③分与する価値相当の金銭を交付する方法などがあります。
家のように物理的に分けることができない財産は、②や③の方法で財産分与をおこなうことが多いです。
ここでは、②と③の方法にフォーカスを当てて解説していきます。
②の売却で得た代金を分割する方法
もっともトラブルが少ない方法として、家を売却して現金化してから夫婦で分けるというものです。
財産を公平にかつ柔軟に分配できるこの方法は、夫婦双方ともに納得が得やすい方法と言えます。
また、離婚後に新しい生活を始める際には何かとお金が必要になるので、まとまった資金が得られるというのもメリットになるでしょう。
③の分与する価値相当の金銭を交付する方法
離婚の際に必ずしも家を売却して現金化できるとは限りません。
たとえば、不動産市場が悪い場合や、居住を継続しなくてはいけない理由がある場合です。
このようなケースでは、家に居住を続ける(元)配偶者が、反対に希望しない(元)配偶者に対して分与する価値に相当する金銭を支払うといった方法をとります。
しかし、不動産の価値が高い場合、相手に支払う金額が高額になると用意できないということもあるので、それなりに資金力が必要となるでしょう。
<財産分与の割合>
家の財産分与方法が確定したら、次にどのくらいの割合で財産を分与するのかが重要になってきます。
財産の形成や維持に夫婦のそれぞれがどの程度貢献したかという点にも注目して決定していくことになりますが、基本的には分与の割合は1/2ずつ分けるのが一般的です。
夫が会社で働いて稼いだお金だから、と専業主婦の方は財産を分けることに躊躇してしまうかもしれませんが、たとえ夫だけに収入がある場合でも、「夫は会社で仕事を頑張ったが、妻は夫を支えるために家で家事を頑張った」と言えることから、共有財産にあたる財産分与の割合は1/2ずつとなると考えられています。
<財産分与をおこなう場合の期限>
財産分与は離婚と同時に決められることがほとんどですが、離婚の際に財産分与の取り決めをおこなってなかった場合でも、あとから請求することは可能です。
しかし、財産分与が請求できる期限は、離婚してから2年以内という期限があるので注意が必要です。
2年ならまだ時間はあるな、落ち着いてからやろうと思えるかもしれませんが、パタパタしているうちに意外とあっという間に過ぎてしまいます。
また、離婚後はお互い別々の生活を始めるため連絡が取りづらくなったり、財産の把握が難しくなったりする場合もあるため、なるべく早い段階で財産分与をおこなっておくことが賢明だと言えます。
まとめ
今回は夫婦が離婚した際におこなう「財産分与」について解説しました。
財産分与をおこなうには期限があり、不動産の分与の場合はとくに複雑になりやすいです。
しかし面倒だからと後回しにしていると、損してしまうことにもなりかねないので、早めに財産分与をおこなうことをおすすめします。
また、財産分与と似た言葉に「遺産分割」というものがありますが、遺産分割は相続した遺産を分けることを指すので、間違えないように注意してくださいね。
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