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6月にはふるさと納税の新制度が始まる!対象外となる自治体とは?

故郷納税 新制度

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5月14日に、6月からふるさと納税の新制度が始まることが決定しました。

ふるさと納税は、応援したい地域に寄付金を送ることができ、返礼品として地域の特産物を受け取ることができる制度です。

そんなふるさと納税に新たに追加された制度とは、具体的にはどのようなものなのでしょうか?

ふるさと納税の新制度の条件とは?

故郷納税 新制度

総務省の発表によりますと、過度な返礼品で多額の寄付金を集めていた4つの自治体は、ふるさと納税の新制度から対象外となることが正式に決まりました。

6月から始まる新制度では、返礼品を寄付額の3割以下の地場産品であることが条件となっています。

総務省は寄付金の集め方がこれまで適正だったか審査を行い、その結果、対象外となった4つの団体は以下の通りです。

・大阪 泉佐野市

・静岡県小山町

・和歌山県高野町

・佐賀県みやき町

そのため6月以降は、対象外となった4つの団体と、参加の申請をしていない東京に寄付をしても優遇措置は受けることができません。

新制度によって除外された自治体について

対象外となった4つの自治体は、総務省からの申請に応じることなく、返礼割合が3割を超えていました。

更に地場産品以外の返礼品を送るなどして、多額の寄付金を集めていたようです。

また、総務省が去年の11月から今年の3月までを審査したところ、4つの団体が集めた寄付金は以下の通りです。

・大阪 泉佐野市 332億円

・静岡県小山町 193億円

・和歌山県高野町 185億円

・佐賀県みやき町 89億円

43の自治体の指定期間の短縮

故郷納税 新制度

今回、総務大臣が指定した有効期間は、2019年6月~2020年9月までの1年4ヵ月間となっています。

ですが、北海道森町などの43の地方自治体の有効期間は、2019年6月~2019年の4ヵ月まで短縮しました。

短縮した理由は特に明かされていませんが、対象となった自治体は総務省からの呼びかけへの対応に遅れていたという特徴があるようです。

前年の12月時点で高い返戻率を維持、もしくはギフト券を返礼品としていた自治体が選ばれています。

また、期間短縮の対象となった43の自治体は、7月1日~30日の期間に改めて申出ができるとされています。

そのため、その期間中に43の自治体が、どの様に動くのか注目ですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

6月から、ふるさと納税には新たな制度が加わり、対象外となった自治体が出てきました。

そのため、対象外の自治体へ寄付を送っても、優遇措置を受けることができないので、注意しましょう。

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