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財産相続の遺産分割ってなに?方法や流れについても解説!

いえらぶコラム編集部

財産相続の遺産分割ってなに?方法や流れについても解説!

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相続で家族とトラブルになるという話はよく聞きますよね。

お金や不動産が関係すると、トラブルが起きやすいということはよくあることです。

しかし、相続について正しく理解しておけばトラブルを回避できることもあります。

今回は、相続の遺産分与についてくわしくお伝えします。

家族とトラブルに発展しないために、正しい知識を把握しておきましょう!

財産相続の遺産分割ってなに?方法や流れについても解説!

そもそも遺産分割と財産分与の違いってなに?

遺産分割と財産分与は、いずれも財産を分ける手続きの際に用いられる言葉ですが、使用する場面によってまったく異なります。

遺産分割は上記で説明したように、相続人が複数いる場合、財産を分割し所有者を確定させることです。

それに対し、財産分与は夫婦が離婚した場合に、婚姻生活中に夫婦で形成した財産を分与することを言います。

夫婦が婚姻中に形成した共有財産は、一方の名義で所有していることが多いため、財産分与の手続きが必要になります。

したがって、財産分与は、夫婦が離婚した場合に用いられる言葉であり、遺産相続の際に「遺産を財産分与する」とは言いません。

相続順位の基本的なルール

亡くなった人から財産を相続する権利のある人を、相続人または、法定相続人といい、亡くなった人のことを被相続人と言います。

法定相続人に該当するかどうかは、被相続人の家族構成の状況によって異なり、法定相続人になれる優先順位のことを相続順位と言います。

以下でくわしく解説します。

<配偶者は常に法定相続人となる>

亡くなった人の配偶者は、順位に関係なく法定相続人となります。

ただし、ここでいう配偶者とは法律上の妻または、夫のことで婚姻届を役所に提出し受理された婚姻関係でなくてはなりません。

「内縁の妻」「内縁の夫」は法律上、法定相続人に該当しないため、内縁関係の妻や夫に財産を相続したい場合には遺言を残す必要があります。

<配偶者以外の法定相続人の順位>

配偶者以外の法定相続人には、相続順位があります。

そして、「上の相続順位の人がいる場合には、下の相続順位の人は相続人にならない」というルールがあります。

法定相続人の順位は以下の通りです。

第1位順位:子どもや孫(直系卑属)

第2位順位:父母や祖父母(直系尊属)

第3位順位:兄弟姉妹

たとえば、亡くなった人の遺族として母と子どもがいる場合には、第1位順位が子どもとなるため、第2位順位の母は相続人とはなりません。

また、亡くなった人の遺族に妹と父がいる場合には、第2位順位の父が法定相続人となり、第3位順位の妹は法定相続人にはなりません。

さらに、亡くなった人の遺族に妻と子どもと父がいる場合には、配偶者にあたる妻と第1位順位の子どもの2人が共同で法定相続人となります。

<同じ順位の人が複数いる場合>

同じ順位の人が複数いる場合は、全員が法定相続人となり、財産は平等に分けられます。

たとえば、亡くなった人の遺族に子ども3人と妻がいる場合、3人とも法定相続人となり、配偶者にあたる妻と4人が共同で法定相続人となります。

<遺言がある場合には遺言が優先>

上記で説明してきたルールはあくまでも「遺言がないので、法律のルールによって法定相続人を決める場合」のルールです。

被相続人が遺言を残している場合には、上記のルールはいったん無視して遺言の内容を最優先に法定相続人を決定します。

たとえば、亡くなった人に妻と子ども2人がいる場合でも、被相続人がまったくの他人を法定相続人と指名している場合には、そのまったくの他人が法定相続人となります。

このように、遺言によって財産を受け取る人のことを「受遺者」と言います。

日本では、「自分の財産は自由に処分できる」のが大原則なので、自分の死後の財産をどうするかについても、基本的に自分で決められるようになっています。

しかし、遺言によって全財産を受遺者が受け取ることになっても、近しい親族関係にあたる配偶者や、子ども・親は遺留分請求ができます。

<遺言がある場合には遺言が優先>

法定相続人が複数いるときの分割方法

相続した財産を分ける方法として、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。

ここでは分かりやすく説明するために、父親が土地①と土地②を残して死亡し、相続人が長女と次女である場合を想定します。

1.現物分割

現物分割とは、現物をそのまま分割して相続する方法です。

上記のケースだと、長女が土地①を相続し、次女が土地②を相続する場合がこれにあたります。

2.代償分割

代償分割とは、現物をどちらかが相続する場合、相続分に応じた金額をほかの相続人に支払う方法です。

上記のケースだと、長女が土地①・土地②を相続する代わりに、次女に対して金額的に公平性の保てる分の代償金を支払います。

3.換価分割

換価分割とは、分割が難しい不動産などを売却し、その売却益をそれぞれの相続人に分割する方法です。

上記のケースだと、土地①・土地②を売却して得た代金を、長女と次女で分ける方法がこれにあたります。

4.共有分割

共有分割とは、不動産などを相続人全員で所有する分割方法で、平等に分割したいという場合に用いられる方法です。

上記のケースだと、土地①と土地②を長女と次女が2分の1ずつという持ち分で相続することが可能です。

<遺産分割をおこなう流れ>

遺産分割をおこなう際に明確な手順などの決まりはありませんが、以下の基本的な流れを把握しておくとスムーズに解決できますよ。

1.遺言書の有無を確認する

最初に被相続人が遺言書を残してないか確認します。

遺言書がある場合は、遺言書の内容が最優先となります。

2.相続する全財産を確認する

次に、被相続人が残した全財産がどのくらいあるのかを確認します。

この際、プラスもマイナスも含めた財産すべてを洗い出します。

また、土地や不動産に関しては、金額に換算しなくてはいけない可能性もあるでしょう。

3.相続人を確定する

誰がどの財産を相続するかは、法定相続人全員の同意を得る必要があり、同意が1人でも欠けると遺産分割協議そのものが無効となります。

そのため、場合によっては被相続人の出生から死亡までの戸籍をもとに、代襲相続人などにも注意しながら法定相続人を確定する必要があります。

※代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に被相続人から孫やひ孫、甥・姪などが相続財産を受け継ぐことを言います。

4.法定相続人同士で話し合う

法定相続人同士で話し合いをおこないます。

全員が納得できれば円盤に解決できるので、お互いの譲歩や過度の要求・主張はしないようにするのがポイントです。

5.話し合った内容を遺産分割協議書にまとめる

法定相続人同士で話し合い、誰がどの財産を相続するか決まった場合は「遺産分割協議書」にまとめておくことで、のちのちのトラブルを防ぐことができます。

必ず作成しておきましょう。

また、遺産分割協議書がないと不動産の相続手続きができないので、作成することをおすすめします。

6.話がまとまらない場合

話がまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談しアドバイスを求めましょう。

それでも解決しない場合は、遺産分割調停、または遺産分割審判を申し立てることも可能です。

<遺産分割をおこなう流れ>

まとめ

遺産相続には金銭や不動産などが複雑に絡んでくるため、トラブルが起こりやすいです。

相続の順位について正しく理解し、財産の分割方法を知っておけばトラブルは回避できるかもしれません。

トラブルが発生して解決しない場合には、弁護士などの専門家に相談してみるのもおすすめです。

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