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賃貸マンションのdiy!diy愛好者の人は要チェック!

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賃貸物件をインターネットで探す時や内見する時、「この部分がもうちょっとこうだったら良いなぁ」「ここをこうした方が自分の好みだな」と思ったことはありませんか?


画像や実際の内装を見て頭でインテリアの配置をイメージした時に、現状のままでも使えるけどデッドスペースになりそうな箇所や、逆に微妙にスペースが足りなくて置きたい物が置けないかも…と思った経験のある方は少なくないはず。

そういう時に自分の理想通りにカスタマイズできるdiyはとても便利ですが、賃貸だとどうしても退去時の原状回復費が気になって、diyをしたくてもできない方もいらっしゃるでしょう。

そんな悩める賃貸マンション住まいの方々に朗報ともいえるガイド表『diy型賃貸借のすすめ』が、先日国土交通省より公表されました。

賃貸マンションでもできる?国交省公表の『diy型賃貸借のすすめ』とは

このガイド表は、賃貸物件におけるdiyに関する手引きをまとめたもので、増加傾向にある賃貸物件の空室対策として打ち出されたものです。

主に賃貸物件のオーナーさんや管理会社など、賃貸物件を管理する側が既存の賃貸物件をdiyが可能な物件として貸し出したい場合、どういう風に手続きを進めたら良いかという目的で作成されたものですが、借主側にも十分役立つ情報が満載です。

diy型賃貸マンションでdiyを行う際の流れ


借主が自由にカスタマイズできるという点が売りのdiy型賃貸マンションですが、入居したらいつでもdiyを始めていいわけではありません。

借主はdiyを行う前に、まず貸主へdiy工事を行うための申請書を提出します。

その後工事に関する詳細の取り決めを行い、双方が合意したらそれを合意書としてまとめ、貸主は借主へ工事の承諾書を渡します。

いくらdiyがOKとはいえ、その賃貸物件は貸主にとって大切な財産です。

diyはその大切な財産の形を変える行為なので、必ず事前に貸主へ確認し、許可を貰いましょう。

注目は賃貸マンション退去時に、diyした箇所の原状回復義務について


現在の一般的な賃貸物件は、壁に釘を打ちつけたり画鋲を刺したりして傷をつけたり、また壁紙が剥がれることを防ぐために粘着式のフックなどの取り付けもNGとしているところが殆どです。

そのため契約時の注意事項に従わず穴を開けたり壁紙を剥がしてしまった場合、当然敷金から原状回復費が差し引かれることになります。

最近では、画鋲より細いホッチキスを利用して壁に穴が開いていることが判りにくいdiy方法もありますが、「やっぱり退去時に何か言われたら嫌だし…」と懸念して実行に移せない方もいるはず。

しかし今回のガイド表では、「diy工事部分の原状回復義務をなしとすることもできる」との記載があり、オーナーさんや管理会社が定める契約内容によってはカスタマイズした状態での明け渡しが可能となる場合も!


これは貸主にとっては、最初に貸した時より内装がグレードアップしている場合は次の入居希望者に対する良いPRポイントとなること、借主にとっては原状回復の手間も費用もかからないというメリットがあります。

おわりに

ここ数年は男女問わずdiyを行う方が増えている中で、理想通りの部屋にしたいという借主側のニーズと、空室を何とか埋めたいという貸主側のニーズに上手く応えた今回のガイド。

現在空室対策にお悩みのオーナーさんや管理会社の方、また賃貸物件をお探しの方は、このガイド表をぜひご一読されることをお薦めします。

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