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絶対にしてはいけない!リスクが大きい『又貸し』
又貸しとは、「その賃貸物件の借主が、貸主の許可なく勝手に第三者に部屋を貸すこと」を指し、不動産の専門用語では「転貸」と言います。
本来、賃貸借契約は貸主と借主の間で成り立つものであり、借主が貸主の許可なしに勝手に第三者に部屋を貸すことは、ほとんどの賃貸借契約で禁止されています。
たとえば、借主が3ヶ月間の出張の予定が入り、その間だけ、自分の兄弟に部屋を貸したとします。
借主とその兄弟としては、隣近所に迷惑になるようなことをしたり、家賃の滞納をしたりしなければ特に問題はないと思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。
今回は、なぜ又貸しが禁止されているのか、そして又貸しをした場合はどうなってしまうのかついて説明していきます。
貸主・借主双方にとってリスクが大きすぎる又貸し
又貸しが禁止されている最大の理由は、物件の持ち主である貸主にとっても借主にとっても、リスクが大きいからです。
先述のケースだと、借主が3ヶ月の出張で不在の間、自分の兄弟に部屋を又貸しした場合で考えられるリスクの1つとして、まず、家賃の滞納が挙げられます。
借主が又貸しした兄弟が、その間の家賃を払うと言っておきながら滞納した場合、支払い義務は、当然借主本人にあります。そのため、貸主からの家賃催促は借主に行われるのです。
では、期間が短ければ問題がないのかといえばそうではありません。
又貸しの期間が1日であっても、又借りした人が部屋の設備を破損させてしまったり、火事や漏水など物件全体にかかるような迷惑行為を起こしたりした場合、そのような損害賠償の請求も当然借主本人にいきます。
貸主との賃貸借契約内容によっては、又貸しをした時点で、借主は強制退去を命じられることもあります。
又貸しは人間関係の破綻にもつながりかねない
又貸しによってトラブルが起きた場合、借主は又貸しをした相手に責任を追及することになりますが、それがむずかしいケースもあります。
親や兄弟、親戚といった近しい身内だから問題ないわけではありません。
貸主から借主に対して請求された損害賠償を又貸しした相手に負担してもらおうと思っても、身内だからと責任逃れをされることもあります。
もちろん、このような危険性は、友人や知人など、身内以外のあなたが普段から信頼している人に対してもいえることです。
そのようなことになると、信頼関係は当然崩れてしまいます。また、金銭が絡むと、関係を修復することはほぼ不可能であると言えるでしょう。
信頼している相手であっても「何かあっても自分に責任はないから大丈夫」と、その気持ちにつけ込んで迷惑行為を働く人もいます。
このような事態を招かないためにも、又貸しのようなことは行わない方が賢明です。
カップルの同棲や友人同士のルームシェアも要注意
10代や20代前半などの若い方の中には、カップルで同棲したり友人同士でルームシェアをしたりすることに憧れている方も多いでしょう。
しかし、それも又貸しになってしまうケースがあるので、注意が必要です。
たとえば、ルームシェアの場合、Aが契約者として部屋を借りたとします。そこに、貸主に無断でBを住まわせると、契約違反の状態になってしまうのです。
その後、万が一Aが出て行き、その部屋にシェア相手のBがそのまま住み続けた場合、何かあった場合の責任はすべて契約者であるAにかかることになります。
契約の際に、Bを同居人として申請していたとしても、契約者が1人だけの場合は契約者が責任者となるのです。
これは同棲カップルでも同じことなので、同棲やルームシェアで部屋を借りる際には、同居を解消する場合は契約者でない方が出ていくことを約束しておくか、両者とも連名で契約する方が無難だといえるでしょう。
家賃保証会社の請求先も借主本人になる
現在、賃貸借契約を結ぶ際には、家賃の保証会社に加入することが多いです。
家賃保証会社とは、万が一、借主が家賃の支払いを滞った場合、借主に代わって家賃を貸主に支払い、その後、借主に手数料を上乗せして請求する仕組みになっています。
貸主に家賃を直接支払う場合だと、支払いを待ってもらったり数か月分まとめて支払ったりするといった融通がきく場合もありますが、家賃保証会社からの請求は、そのような融通がききません。
また、家賃に手数料が上乗せされるだけでなく、何度も家賃保証会社の代位弁済が行われると、ブラックリストに載ってしまうことになりかねませんので注意しましょう。
まとめ
賃貸物件を借りる際の賃貸借契約書に、又貸し(転貸)禁止の旨が記載されているにもかかわらず、又貸しをした場合は契約違反になります。
契約内容によっては、即時契約解除(退去)になったり、違約金を請求されたりする場合があるので、契約内容をしっかりと確認した上で又貸しはしないようにすることが大切です。
借りている部屋だから、これぐらいは大丈夫だろうと軽く考えていると、大変なことになってしまうこともあります。
賃貸物件を借りる際には、重要事項説明と契約書の内容をきちんと理解し、うっかりと又貸しなどをしないように注意しましょう。
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